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母子・父子家庭の高等職業訓練促進給付

ページID:0001971 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母、又は父子家庭の父が、就職の際に有利で、かつ生活の安定を得られる専門的な資格の取得を容易にするため、養成機関で修業する場合に、生活の負担の軽減を図るために訓練促進費等の支給が受けられます。

通常1年以上の訓練(修業)期間する資格が対象ですが、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り6ヵ月以上の訓練を必要とする雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報分野に限る)、特定一般・専門実践教育訓練給付金の指定講座も対象となります。

支給対象者

網走市内に住所がある母子家庭の母、又は父子家庭の父であって、次の要件をすべて満たす人

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること
  • 養成機関において1年以上((注))のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること

令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、6ヵ月以上も可

  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去にこの給付金を受けたことがないこと

対象資格

看護師(准看護師含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・製菓衛生師・調理師など
網走管内で理学療法士・作業療法士の資格を取得できる養成機関はありません。

なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報分野に限る)、特定一般・専門実践教育訓練給付金の指定講座も対象となります。

支給対象期間

訓練促進給付金

修業期間の全期間(上限4年)
准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合も4年間の支給が可能となりました。(令和3年度より)

修了支援給付金

修了日を経過した日以後に申請してください。

支給額

訓練促進給付金

  • 住民税非課税世帯 月額100,000円
  • 住民税課税世帯 月額70,500円

令和元年度より、修業の最終年度1年間に限り、支給額が4万円加算されます。

  • 住民税非課税世帯 月額140,000円
  • 住民税課税世帯 月額110,500円

修了支援給付金

  • 住民税非課税世帯50,000円
  • 住民税課税世帯25,000円

手続きについて

受給要件の審査、生活状況の確認等がありますので、必ず事前に、子育て支援課に相談してください。